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新潟地方裁判所長岡支部 昭和42年(タ)1号 判決 1968年7月19日

原告 川中ヤエ

右訴訟代理人弁護士 荒井尚男

被告 川中一

右訴訟代理人弁護士 小畔信三郎

主文

一、原告と被告を離婚させる。

二、原、被告間の長女川中花子(昭和三九年九月三日生)の親権者を原告と定める。

三、被告は原告に対し金五十万円および原、被告間の離婚の判決確定の日から原告の死亡または再婚に至るまで毎月末日限り一ヵ月金一万五千円の割合の金銭を支払え。

四、原告のその余の請求を棄却する。

五、訴訟費用は被告の負担とする。

事実

請求の趣旨

一、主文一、二項同旨

二、被告は原告に対し金二百万円を支払え。

三、訴訟費用は被告の負担とする。

請求の趣旨に対する答弁

一、原告の請求を棄却する。

二、訴訟費用は原告の負担とする。

請求原因

≪以下事実省略≫

理由

一、婚姻の成立

原告と被告の婚姻が、昭和三八年一一月一八日、新潟県長岡市長に対する届出により成立し、昭和三九年九月三日、長女花子が出生したことは、≪証拠省略≫により認めることができる。

二、被告の不貞行為の有無

≪証拠省略≫によれば、原告が主張する被告と訴外大山アイとの間の不貞行為の事実はなかったと認めることができる。原告本人尋問の結果(第一回)のうちこの認定に反する部分は採用できない。しかし、次項で認定するように、原告が被告と同訴外人間に不貞行為があったと思うのも無理のない事情は存在した。

三、婚姻を継続し難い重大な事由の有無

そこで、婚姻を継続し難い重大な事由の有無について検討する。

原告と被告との婚姻関係は後述の如く破綻しているが、破綻するに至った原因について、≪証拠省略≫によって、次の如く認めることができる。証人大山アイの証言および被告本人尋問の結果中以下の認定に牴触する部分は採用しない。

(一)(1)  被告は中学校を卒業後、昭和二四年に長岡市内にある訴外○○木工所に就職し、洋服箪笥の製造に従事したが、病気のとき○○木工所の経営者の弟に冷たく扱われたことなどから発奮し、独立して木工所を経営することを計画した。そして被告は骨身を削る思いをしながら貯金し、銀行などからの借入金も加えて昭和三五年に先ず土地(長岡市○○○町○○○字〇〇〇五九番九宅地一六二・〇八平方米)を購入し、次いでその上に建物(同番地家屋番号五九番九、木造亜鉛メッキ鋼板セメント瓦交葺二階建工場兼居宅、床面積一階一〇二・九〇平方米、二階二六・四九平方米)を建築し、更に機械を購入して、昭和三七年九月に○○木工所を退職し木工所の経営を始めた。

(2)  訴外大山アイは農業を営む夫との間に二人の子供があったが、夫が昭和三三年一二月に死亡したので夫の遺産の土地を売り昭和三七年六月一〇日から前記○○木工所に就職し、会計事務を担当し、被告と知合うようになった。同訴外人は年配(大正一四年一一月二日生)でありまた世話好きであったところから同木工所の従業員の相談相手となっているうちに、被告が独立して木工所を経営するための準備資金を銀行から借りてその返済に苦労していることを聞き、昭和三七年一二月一日金五万円を貸したのを皮切りに、昭和四一年九月二八日までに合計百九十四万百八円を被告に貸し、その木工所の経営を援助した。同訴外人の被告に対する援助は単に資金の提供にとどまらず、営業帳簿をつけることや事業経営上必要なニュースの提供、その他日常生活の広い分野に及び、同訴外人は原、被告の結婚前、しばしば被告の家に来て何かと面倒をみていた。また被告もしばしば同訴外人の家へ行って事業の相談の他食事や入浴をしていた。同訴外人のこのような援助は何ら対価を要求するものではなく、資金も利息や返済期限を定めずまた返済を請求する訳でもなかった。孤立無援で苦闘していた被告にとってこのような同訴外人の援助は正に地獄に仏であったから、被告は同訴外人に深く感謝し、厚く恩義を感じ、強く信頼し、同訴外人もまた被告のこの気持を感じとり、弟に対するような感情を抱いていた。

(3)  原告が被告と結婚するまでに、被告と訴外大山アイとの間には以上のような精神的、経済的関係が成立していたのである。そして、この関係は原告と被告との結婚後も変らず、むしろ一層強くなり、それが主な原因となって原告と同訴外人との仲が悪くなり、ひいて原告と被告との間を破綻させるに至った。その経過は、日常の様々な細かい事実の集積であるが、その主要なものを挙げれば次のとおりである。

(4)  原告は、昭和三八年九月七日、被告と見合いして交際を始めたが、その頃被告の家を訪れたところ、午后四時頃なのに鍵のかかっている家の中に被告と訴外大山アイがいるのを発見した。潔癖感の強い原告は同人らの関係を疑い、被告との結婚を思いとどまろうとしたが、被告の姉の夫であり、かつ原告に被告を紹介するきっかけを作った訴外田部一郎から訴外大山アイと被告との間に不純な関係は全くないといわれ、また訴外大山アイも原告と会って被告との間にそのような関係のないことを直接話したところ、原告は同人らの言を信じて被告と結婚するに至った。

被告が鍵をかけた家の中に同訴外人といた事情は、次のとおりである。その日、被告は既に退職していた○○木工所の従業員の家族の野球の応援に行ったところ、その留守中同訴外人が来て被告のために副食物を作っていた。そして被告は野球の後の慰労会に出席するようにいわれなかったのが面白くなくて帰宅し、○○木工所から迎えが来るかも知れないと思い鍵をかけて家に入ったところ同訴外人のいることが解ったが、そのままにしていたところへ原告が訪れたのである。勿論このような事情は原告が知る由もなかったのであり、原告が同訴外人と被告との仲を疑う素地は、原、被告の結婚前に既にこのように存在した。

(5)  前記の如く、原、被告の結婚前、同訴外人と被告は互いにそれぞれの家にひんぱんに往来していたが、結婚後もその状態は余り変らず、特に同訴外人は原、被告の家をひんぱんに訪れ、それも○○木工所の仕事を終えて自宅に帰る途中に立寄り、一旦帰宅して夕食を済ましてから再び訪れることもあった。そして同訴外人が訪れたときは多くの場合夜一〇時過ぎまで帰らず、午前一時頃までいたこともあり、夜一一時を過ぎると帰路が不用心になるため、必ず被告に依頼して自宅まで送らせた。また同訴外人が原、被告の家に出入するときは声もかけず、自宅に出入するのと変らない態度で出入した。これらは原告にとって非常に不快なことであった。

(6)  同訴外人が原、被告の家を訪れた用件としては、被告の資金繰りその他事業上の相談をすることの他に入浴および原告の洗濯機を使用することがあった。同訴外人は昭和四〇年の盆頃から被告に断って洗濯機を使用するようになったが、洗濯機は風呂場の脱衣場に置いてあり、入浴が済むのを待っていては帰宅が遅くなるので、被告をはじめ誰が入浴していても使用した。そして、昭和四一年二月頃、被告が入浴し、そのうえ脱衣場と浴室との間の間仕切が開いているのに同訴外人が洗濯機を使用しているのを原告が目撃して、非常なショックを受けたことがあった。

(7)  昭和四〇年八月の夜一一時頃、原、被告の家で、被告が訴外大山アイの後から今にも抱きつくような恰好をしているのを、奥の部屋から出て来た原告が目撃したことがあった。原告の姿を見て被告は同訴外人の傍を離れたが、原告は非常な不快感をもった。

(8)  昭和四一年四月七日朝、原告は被告に訴外大山アイから預金の払出伝票を貰って来るようにいわれて同訴外人の家に行った。そして同訴外人から金の用途を聞かれたが解らなかったので自宅に帰り被告にたずねると、原告が運転免許をとるための自動車学校の費用とのことであった。そこで原告が医者の費用にかかっているから自動車学校には行かないというと、被告から従業員の面前で二回殴られ、更に二階で「どうするかお前の好きなようにしろ。」(原告が実家に戻るかどうか好きなようにしろとの意味)といわれて殴られた。そのため原告は実父の家に行き一週間程滞在したが、仲人の訴外田中一夫夫妻や実家の者の意見も聞いて自宅に戻った。しかし、その後被告の原告に対する態度は一層冷くなった。

(9)  昭和四一年五月頃、長女の花子が目に砂が入り泣いていたので、原告は水で目を洗ってやろうとしたが自分一人ではできないため被告を呼んだ。しかし被告が来ないのでその場に居た客に病院に連れて行くことを依頼しているところへ被告が来て「何だというのだ、貸してみれ。」といったが、原告が直ぐに花子を渡さないでいると、被告は立腹して原告を二回程手拳で殴った。

(10)  被告は昭和四一年五月二七日交通事故を起して他人を傷つけたが、訴外大山アイが被害者の家に行き被害者に責任があるようなことをいって被害者を怒らせた。その後被害者宅に見舞に行った原告がこのことを知り、仲人の訴外田中イトに話したところそれが同訴外人の耳に入り、それが原因となって訴外木村正一の面前で角棒で被告から背中を三回程殴られ、二日間右手が動かなかった。

(11)  昭和四一年夏の土曜の夜被告が訴外大山アイの家へ行き遅く帰って来たことから原、被告が口論し、原告は被告から目の辺りを手拳で殴られ、十日間程青味が消えなかった。

(12)  昭和四一年八月一五日午后九時半頃、原告が実父の家に泊る予定を変更して帰宅すると、二階に通じる階段の入口の扉の鍵がかかっていたので、二階に上って見ると、被告が部屋の中央に座ぶとんを枕に仰向けに寝ており、訴外大山アイが被告の足をまたいで急いで向う側に移動した。それを見て、原告は被告と同訴外人が不貞な行為を行ったと信じ、激しく同人らを面詰した。

その日は、被告が外出から帰り二階で寝ながらテレビを見ているところへ、洗濯に来た同訴外人がテレビの音を聞いて二階に上って来て階段の上り口の所に腰掛けて一緒にテレビを見ていたが、原告が突然帰宅して二階に上って来たことと、既に原告が被告と同訴外人の仲を疑っていることを知っていたので、同訴外人は急いで坐っている場所を変えたのである。扉の鍵は押ボタン式のため、同訴外人が二階へ上って来るとき誤ってかかったものであり、同訴外人と被告との間に不貞な行為はなかった。しかし、それまでの原、被告の結婚生活の経緯および同訴外人との関係からみて、原告が被告と同訴外人との間に不貞な行為があったと信じるのも無理はない状況であった。

原告は仲人の前記田中一夫の意見を聞いたうえ、その翌日同訴外人に自分の誤解であったと謝罪しているが本心ではなく、この事件は、同訴外人との関係を変えないままでの被告との結婚生活に対する原告の希望を決定的に失わせてしまい、その後間もなく原告は長女花子を連れて被告と別居して実父の家に居住するようになった。

(13)  以上の他、訴外大山アイが原告に対しその家計の支出に対してしばしば口を出したり、被告の面前で原告を非難したり、原告が被告に話すことが同訴外人に筒抜けになること、また先に認定した以外にも同訴外人のことが原因となり原、被告間の争いがしばしば起ったことなどが、原告の気持を深く傷つけた。

(14)  原告は被告との別居後新潟家庭裁判所長岡支部に被告を相手方として夫婦関係調整の調停を申立て、家庭に復帰するため訴外大山アイに対する債務を他から借金し或いは土地建物を売ってでも返済して同訴外人との交際を断つことを求めたが、同訴外人に対し厚く恩義を感じている被告の容れるところとならず、調停は成立せず、本訴提起に至った。

(二)  訴外大山アイの前記の行動は原告の私生活の独立性を著しく侵害する非常識かつ無神経なものである。同訴外人の被告に対する善意、数々の援助、それによって成立した同訴外人と被告との間の信頼関係、および男まさりの世話好きの性格であることも、何らその行動を正当化するものではないし、その他にその行動を正当化する事情は本件全証拠によっても認められない。

(三)(1)  被告と同訴外人との前記の精神的経済的関係からすれば、被告が同訴外人の原、被告らの家庭内への出入を排除することは極めて困難であったのであろうが、被告が原告との家庭生活を自らの城として原告とともに守り育て、原告が同訴外人の行為により受けている精神的苦痛を理解し、同訴外人の原、被告の私生活への干渉を徐々に排除する意思を持ち、換言すれば、同訴外人の前記の行動に対し根本的に否定的な感覚、態度をもち、それをいくらかでも原告に示していれば、原告の感情もこれ程までに傷つけられることはなかったのであろう。しかしながら、三(一)項で認定した各事実や原告本人尋問の結果(第一、二回)および被告本人尋問の結果を綜合すれば、被告が同訴外人の前記の行動を根本的に容認しており、それを除々にでも排除する意思も原告の精神的苦痛に対する理解も持っていないことが明らかである。また、被告の容認的態度がなければ訴外大山アイもこれ程までに原告の私生活の独立性を侵害することはできなかったであろう。原告が耐えられなかったのは同訴外人の前記の行動自体というよりは、同訴外人の行動に対する被告の容認的な感覚、態度であったと考えられる。

(2)  被告がこのように訴外大山アイの前記の行動に対し容認的感覚、態度をもち、同様の感覚、態度をとらなかった原告との間にしばしば争いが生じ、原告に対し度を越した暴力を振うまでに至ったのは、同訴外人に対する恩義や信頼感によるだけではなく、被告の性格も原因となっている。≪証拠省略≫によれば、被告は真面目で一本気であり非常に仕事熱心であるが、非常識で反省心が乏しく、かつ荒い性質の持主であること、そして、今までの日常の生活において自分の思うままに行動し周囲もそれを認めて来たと思っているため、相手が自分と同じように考えるのが当然で、考えなければ相手が悪いという意識が強く、特に妻である原告に対してその意識が強いこと、それ故原告から同訴外人との間に不貞行為がないのにあると疑われ、ただ非常に立腹するだけでその原因を反省することのないことなどを認めることができる。しかし、被告の常識は世間一般の常識とかなり異っているから、妻である原告が被告と同様な常識を持っていれば格別、そうでなければ被告が余程の努力をしない限り原告に理解させることは困難であるが、被告がそのような努力の必要を全く理解していないことは被告本人尋問の結果から明らかであり、また被告の年令に達した者の常識の変更は極めて困難なものであるから、今後も理解することは期待できない。被告は被告本人尋問の中で原告に対する不満を種々述べ、また原告に暴力を振った理由を説明しているが、いずれも原告が被告の思う通りに行動しなかったことに対する不満の説明であり、何ら被告の行動を正当化する事情ではない。

(3)  勿論原、被告の結婚生活において原告に落度がなかった訳ではない。例えば、≪証拠省略≫によって認められるように、原告は結婚後訴外大山アイから被告の営業帳簿を引継いだが、そのつけ方は不完全であり、かつそういうつけ方が被告の営業にどれ程重大な影響を及ぼすかを充分理解していない。しかし、≪証拠省略≫によれば、原告はもともと温和な性格で家庭的、努力型の人物であり、被告に対しかなり献身的であり、その行動は常識的であり、平和な家庭を作って行く意欲は充分にあり、かつ努力をしていたことを認めることができるから、原、被告間の結婚生活の破綻の原因としては、原告の落度は問題とするに足りない。

なお、原告が酒やたばこをたしなみ、被告の留守中若い男に飲酒させ、温泉や海へ同行し、勝手に好きなものを買入れ、また理由もなくしばしば実父の家に行ったという被告主張の事実は、本件全証拠によっても認められない。

(四)  以上に述べたところから明らかなように、原告の感情を耐えることができないまでに傷つける被告側の原因が除去される見込みがなく、また原告が今後被告と同様な感覚、常識を持つ可能性もない。そして、三項(一)に認定した諸事実および原告本人尋問の結果(第一、二回)を綜合して認められるように、原告は被告との生活、別居、家裁における調停、そして本訴の審理の経過を通じ被告に対する愛情、信頼を全く失い、被告との結婚生活を継続する意思を全く失っている。また被告本人尋問の結果により認められるように、被告は原告との結婚生活の継続を希望しているが、原告に対する強い愛情に基くものではないし、被告もまた原告を信頼していない。以上の事情を綜合すれば、原、被告の結婚生活は完全に破綻しており、その責任が一方的に原告にある場合ではないから、婚姻を継続し難い重大な事由があると認め、原、被告を離婚させるべきである。

四、長女川中花子の親権者の指定

原、被告の長女川中花子の親権者については、原告本人尋問結果(第一回)、被告本人尋問の結果を綜合すれば、長女花子を養育する態勢は被告よりも原告の方が遙かに整っており、原告の長女花子に対する愛情も充分あると認められるので、原告を長女花子の親権者と指定する。

五、慰藉料

三項に述べたところから明らかなように、原、被告の結婚生活の破綻については被告に大きな責任がある。そして、原告は婚期に遅れて結婚し、平凡な家庭生活を送ることができず、被告から度を越した暴力さえ振るわれ、遂に離婚の止むなきに至ったものであり、そのうえ、原告の年令(昭和九年二月一八日生)、長女花子のいること、その他の諸事情から考えて今後再婚して平和な家庭を持つことのできる可能性は少い。また離婚により原告は被告に対する扶養請求権や相続権を失い、原告の生活の経済的基礎は著しくゆらぐことになる。これが次項で述べる離婚後の扶養としての財産分与により完全に償われるものでないことはいうまでもない。

以上の事情を考慮すれば、原告の離婚による精神的苦痛に対する慰藉料として金五十万円が相当と認められるから、原告の慰藉料請求をこの限度で認容し、その他の部分を棄却する。

六、財産分与

(一)  本件においては、原告が被告と結婚生活を始めてから別居するまでの間、その協力によって得た財産の額は本件全証拠によっても認定できないし、また、慰藉料請求は別に認容しているから、離婚後の扶養としての財産分与のみが問題になる。そして、原告は離婚しなければ被告に対し扶養請求権をもち、事実上も一生被告から扶養されたであろうから、被告に大きな責任のある事情によって離婚のやむなきに至った本件においては、被告は、原告の死亡または再婚に至るまで、原告の生活費の全部或いは一部を支払うべきである。また、その支払方法は、離婚後の扶養としての性質により、かつ被告の生活を不当に破壊しないため、毎月末日に一定額を支払うべきものと定めるのが妥当である。

(二)  そこで、被告の支払うべき額について検討する。≪証拠省略≫によれば次の事実を認めることができる。原告は被告との別居後実父の訴外山田信一の家に長女花子とともに居住し、製菓会社に一時間七十円六十三銭の時間給で勤めているが、長女花子が病気をすることが多いため一ヵ月の収入は約一万円であり、その他に特別の収入、財産はない。また原告は編物の教師をすることができるが、これによる収入額は現在の収入と大差はなく、そのうえ編物の教師として収入を得る機会が今後あるかどうかも疑問である。そして、原告の親兄弟中原告を扶養するのに充分な資力のある者はいない。原告の父の訴外山田信一は一町余の農地を所有して農業を営んでいるが、妻および原告を含めて三人の子供があるので、その財産は将来の原告の生活を保障するには到底足りない。

(三)  被告は前記の如く土地建物を所有して木工所を経営しているが、被告本人尋問の結果によると、順調に稼働すれば一ヵ月約二十万円の純利益を得ることができ、一方訴外大山アイに対する前記の債務の他、銀行などに対する借入金債務が約百八十万円あることならびに原告および長女花子以外に現実に扶養する必要のあるものは現在のところはないことが認められる。

(四)  以上の他原告本人尋問の結果(第一回)および被告本人尋問の結果から認められる原、被告の生活程度を考慮すれば、原告の離婚後の生活費の補助として被告が毎月末日に支払うべき金額は金一万五千円が相当である。

(五)  従って、財産分与として、被告は原告に対し、原、被告間の離婚判決確定の日から原告の死亡または再婚するに至るまで毎月末日限り一ヵ月金一万五千円の割合の金銭を支払うべきである。

七、よって訴訟費用の負担について民事訴訟法第九二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 菅野孝久)

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